ダッシュボードに『ぬいぐるみ』『フィギィア』等を置くと違反になる.ならないの何方でしようか?京都オアシス.ブログ総投稿№1198号

京都ペーパードライバー出張運転練習

道路交通法第55条第二項

「運転者の視野を妨げたり、ハンドルやブレーキ等、運転装置の操作に

支障を及ぼす可能性のあるものを載せてはいけない」

 抵触(違反として処罰される)する可能性があります‼

やむを得ず急ブレーキをかけるとき、または、エアバック作動時に

操作不良や負傷の危険があります‼

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